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2,500万円まで贈与税なし【住宅取得等資金の贈与税の非課税】の仕組みとは?

公開日:2020/08/15  最終更新日:2020/07/15

住宅を購入する際、親に資金援助を求めるケースも多いことでしょう。基本的に、1年間に110万円以上の資金援助をするとなれば、贈与税が課せられます。ですが、使用目的が住宅購入であれば、110万円に加え、一般的な住宅なら、最大で2,500万円までは、非課税となります。この仕組みがどうなっているのか、そして申告の必要はあるのかについて、解説したいと思います。

住宅取得等資金の贈与税が非課税になるのはなぜ?

住宅取得資金の贈与税は、一体どういったからくりで非課税になるのでしょう? これはつまり、子や孫の住宅購入を目的に資金援助として投資するのであれば、一定額までは非課税とします、という事例が限定された特例制度です。そのため、既存の住宅ローンへの返済に充てることは、原則としてできません。

この制度は、非常に利用者が多く、実際とてもいい内容でしょう。贈与する本人が亡くなるまでの3年以内の贈与がなかったこととなる、贈与税が加算されるルールも適用されなくなり、相続税対策にもなりますが、贈与されるのは子、または孫の直系であることという条件があり、たとえば配偶者の親からだと直系にはなりませんのでご注意ください。

そして次に、贈与された年の翌年にあたる3月15日までの間に住宅の新築、または取得をしていることが当てはまります。そして同じ期間内に、その家屋に居住、または遅れないことが前提で居住するのが決定的、といったことが条件となっていますので、よく覚えておきましょう。

消費税などの税率が10%の場合の非課税となる一定額はいくら?

非課税となる住宅取得等資金の贈与の一定額ですが、消費税を10%負担する人の場合だと、省エネ住宅といったクリーンエネルギー仕様の住宅などは、最大で3,000万円までの贈与だと、非課税対象に含まれることとなります。それ以外の仕様の住宅であれば、上限2,500万円までが非課税対象として認められるでしょう。

しかし非課税対象額は条件によって異なります。まず、住宅用の家屋の新築などに係る対価といった金額に含まれる、消費税などの税率が10%の場合で見てみましょう。住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日が平成28年1月1日~令和2年3月31日なら、省エネ住宅等住宅であれば、非課税となるのは3,000万円までを上限としていて、それ以外の住宅は2,500万円となります。

締結日が令和2年4月1日~令和3年3月31日なら、非課税対象額は省エネ住宅等住宅であれば1,500万円で、それ以外の住宅は1,000万円となります。令和3年4月1日~令和3年12月31日の締結だと、省エネ等住宅は1,200万円、それ以外の住宅は700万円までが非課税対象となるでしょう。

上記以外の場合の非課税となる一定額はいくら?

消費税10%を負担していない場合も見てみましょう。このケースに該当するのは、個人間で住宅の売買をするような場合が当てはまります。

締結日が平成27年12月31日までだと、省エネ等住宅は1,500万円、それ以外になる住宅であれば、1,000万円までが非課税対象です。平成28年1月1日~令和2年3月31日までの締結なら、非課税対象は、省エネ等住宅への贈与が1,200万円、それ以外の住宅は700万円となるでしょう。

締結日が令和2年4月1日~令和3年3月31日だと、省エネ等住宅が1,000万円、それ以外の住宅は、500万円までが贈与税の非課税対象です。そして令和3年4月1日~令和3年12月31日の締結だと、非課税対象は省エネ等住宅だと800万円までになり、それ以外の住宅は300万円までが上限となりますので、各々該当する条件をチェックしておきましょう。

贈与税がなくても絶対に申告することを心がけよう

住宅取得税の非課税の特例において、トラブルになりやすいのが、非課税の範囲内だったことから、申告の必要がないと判断するケースです。この特例では、非課税額の範囲に含まれるとしても、贈与税の申告をしなければなりません。

非課税上限額が700万円となる場合でたとえましょう。住宅取得資金として500万円の贈与があった場合、特例を利用すれば税金は発生しないでしょう。が、それは、あくまで申告をした場合に限ります。申告しなければ、特例にあやかることはできません。500万円の贈与は通常、48万5千円の税金の支払いが義務付けられているので、注意しましょう。

なお申告期限は、贈与された翌年の2月1日~3月15日となっており、この期限を過ぎてからの申告の相談も多く見受けられます。が、贈与税の申告は、1日でも遅延してしまうと、非課税対象とはなりません。このことを留意し、行動に移してください。

まとめ

ここまで住宅取得等資金の贈与税の非課税の仕組みについて解説して参りましたが、とりあえずは非課税の範囲内であっても、絶対申告しておきましょう! ということですね。

「そんなのかんたんにバレやしないだろう」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、不動産購入には、登記簿謄本が発行され、この謄本の抵当権の部分には、不動産の所有者の情報が記載されています。

この抵当権は、銀行からの融資ではなく、自分で全額賄ったことを意味しており、さらに収入とも照らし合わされると、それと見合わなければ、住宅取得等資金の贈与があったかどうか、かんたんに見破られてしまうので、隠すことはできません。この手続きを決して怠らず、期限内に申告することを心がけましょう。

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